共同生活援助(グループホーム)は、入居者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排泄または食事、及び相談その他の日常生活上の援助等を適切かつ効果的に行なう場です。現在グループホーム、ケアホームに入居されている方々は、日中は一般の会社で働いたり、福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援、自立訓練等)を利用されています。
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において、入浴、排せつ又は食事、及び相談その他の日常生活上の援助等を適切かつ効果的に行います。
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
【対象者】
障害程度区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者。
※ 障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能。
共同生活援助事業所 照葉の森
〒893-1203 鹿児島県肝属郡肝付町後田5501番地
TEL:0994-65-2340 / FAX:0994-65-7101